2015-07-07 第189回国会 衆議院 法務委員会 第29号
当時は、法務省の大臣官房、それから法務省刑事局参事官もこのアメリカ・ワシントンDCに視察に行っておられますから、どのように生かされたのか、お答えください。
当時は、法務省の大臣官房、それから法務省刑事局参事官もこのアメリカ・ワシントンDCに視察に行っておられますから、どのように生かされたのか、お答えください。
長くなりますけれども、大変重要なことなので、刑事法部会の第七回の議事録にあります法務省の刑事局参事官の方の発言を読み上げさせていただきます。
法務省は、昨年の四月に男女共同参画審議会の女性に対する暴力部会ヒアリングをしたときに、法務省の方も出られましてお話しなさっているのを私も目を通させていただいたんですけれども、そのときに刑事局参事官、高部さんとおっしゃるのでしょうか、その方が条例も含めて新しく立法する必要はないと法務省の立場をおっしゃっているわけなんですけれども、その見解というのはいまだに変わらないのでしょうか。
例えば、法務省刑事局参事官とおっしゃる入国管理局付・検事の倉田さんという方の論文などを読みますと、入管法上の目的というのは、いわゆる今度の処罰のですね、ここでは不法就労外国人来日の吸引力の撲滅または推進力となっている存在を撲滅することである。
谷口君という本部長でございますが、いま本庁の刑事局参事官として勤めております。
○政府委員(伊藤榮樹君) 機構といたしましては、刑事局参事官を室長といたしまして、現在のところ合計六人で構成しております、部屋を二部屋都合いたしまして。現在やっております事柄は、まずもって第一に逃亡犯罪人引渡し条約締結国の増大のための準備、すなわち条約の相手国として考えられる国の関連法令の検討収集、こういうものをまずやっております。
○伊藤(榮)政府委員 昭和三十九年に逃亡犯罪人引渡法の改正がございました際に、当時刑事局参事官でありました者が書いておりますものの中に、条約に基づかない仮拘禁の制度はとる必要がない、本拘禁で賄えるということを書いておるわけでございます。
非常に失礼な質問ですけれども、刑事局長は刑事局参事官の時分に、犯罪人引渡法について著書を出しておられます。私も拝見させていただきました。その中で——長うございますから読みません。読みませんが、仮拘禁の制度について、仮拘禁の制度というのは余り望ましくないのだという趣旨の、あるいはなくてもできるのだという趣旨のことをお書きになっておるのですね。
室長自体はすでに存在いたします刑事局参事官のうちから一名をこれに充てることといたしまして、なお従来から小さな係としてございました国際係、これもこれに統合いたしまして、小さい数でお恥ずかしいのですが、当面六人で発足をさせていただいております。そのうちの三人が純増でございます。
○正森委員 そこで、捜査当局に伺いたいと思いますが、先ほど警察庁の三島刑事局参事目は、同僚議員の質問に対して、こういう意味の答弁をされておられます。それは、政府に提供された資料については政府がお決めになることで、捜査当局がとやかく言うことではない、これが第一。第二番目には、みずから入手した資料については、捜査の秘密に関係のないことは公表してもよい。
○林(百)委員 正規の警察官、いわゆる警察官といわれる人たちの数は、上級警察官や事務職員等も入れて約二十三万五千という数字がわかりましたが、警察権を持っておるいろいろの機構がありますので、それを念のために、どういう機構で警察権が行使されているか、その人数がわかりましたら、これは法務省の土肥刑事局参事官ですか、わかりましたら、ひとつそれを、全貌をここではっきりさしてもらいたい。
先ほど法務省の刑事局参事官も言ったように、そういう行為が現にやられておれば、たいがい暴力行為等の取り締まりの法令にも、あるいは脅迫にも、あるいは監禁にも、そういう罪状に該当する話があったでしょう。それで警官は現地におるんでしょう。
○説明員(亀山継夫君) ただいま担当の局長が参っておりませんので、私、刑事局参事官の亀山でございますが、知る限りの点でただいま御指摘の点につきましてお答え申し上げますと、これまでも申し上げておりましたとおり、前借金、ことに売春を前提とする、あるいは売春に付随する前借金契約が無効であるということ、このことをまず周知徹底させるということが最も肝要なことであるということでございますので、法務省の関係機関、
そこで私、お尋ねいたしたいのですが、今度の警備業法案に関連いたしまして、警察庁の刑事局参事官と労働省の職安局審議官との間で覚書を取りかわしておられますね。
○山口(鶴)委員 ただいま長官から御答弁があったわけですが、警察庁刑事局参事官と労働省職業安定局審議官との間で取りかわされました覚書は「公安委員会は、職業安定機関との緊密な連けいのもとに、警備業に関し、職業安定法第四十四条の禁止する労働者供給事業に該当することのないよう警備業者の指導に努めるとともに、職業安定機関からの通報等により、同法同条に違反する事実が認められたときは、すみやかに法案第十四条文は
慎重に取り上げてもろうて、見解の統一をとってもらわねばいかぬので、いずれ次回の委員会にはあなたあるいは先ほどの吉田君の御質問も継続せられると思いますから、次回に法務省がお出ましくださるまで、きょう幸いにして吉田刑事局参事官、笛吹保護局長、三方ともここであなたの申されることをつぶさに聞いておるわけなんだから、勢い当時をしのびながら、目睫に迫っておる問題全般的に関連して鋭意研究してもらって、次回の委員会
その理由として、確かに違反の事実が消滅している、あるいは反省の意思があるということ等をも含めておっしゃっておりましたけれども、はっきりと佐藤刑事局参事官は、告発者の意向を尊重してという明言もございました。これは記録上も明らかですし、実際に事件の担当官として、告発者の意向を尊重するということはよくわかるわけなんです。また実際、事件処理の場合に当然あり得ることだと思うのです。
なお、今回の調査にあたり、現地の関係各当局から終始懇切なる御協力をいただいたこと、また最高裁判所から今江総務局参事、菊池家庭局第三課長、法務省から亀山刑事局参事官、大西事務官が同行し、種々御便宜をお取り計らいいただいたことを特に報告して御礼を申し上げます。 以下、調査項目に従い申し上げます。 調査項目第一、青少年非行に関する事項について申し上げます。
いたいのでありますが、このような、普通のやみ米で買ってやみ米で売るというなら別でありますけれども、政府の米を、政府の買い入れ価格よりも安く払い下げを受けたものかやみ米として暴利をむさぼるような行為という本のは、きわめて悪質なものといわざるを得ないのでありまして、こういうものに対して検察庁が不問に付するというようなことになれば、これはそういう面からも食管法は崩壊するに間違いございませんので、法務省の刑事局参事官
念のために申し上げておきますが、これは法務省刑事局参事官として、これはジュネーブのILO実情調査調停委員会の諮問に応じて証人でおいでになったわけです。この川井英良さん、いまの刑事局長です、彼が文書にして見解をお出しになった。